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新型コロナウイルス感染症対策の資金繰り支援 ~セーフティネット保証5号~

2020/04/08

 「セーフティネット保証5号」は、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠 で 80 %保証を行う制度。

 対象者は、指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の売上高等が前年同期比で 5 %以上減少。※時限的な運用緩和として、2月以降直近3カ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3カ月間の売上高等の減少でも可。
 例)2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み

 また、指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20 %以上を占める原油等の仕入価格が 20 %以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)。

【指定業種】
 令和2年度第1四半期(令和2年4月1日~同年6月30日)の対象業種として587業種を指定。
 参考)https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200323008/20200323008-2.pdf

【保証条件】
1.保証割合 :80%保証
2.保証限度額:一般保証(最大2億8000万円)とは別枠で2億8000万円
   (セーフティネット保証4号とは併用可だが、同じ枠になる)

【利用の流れ】
1.中小企業者の本店等(個人事業者は主たる事業所)所在地の区市町村に認定申請。
2.希望の金融機関または最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込む(事前相談も可)。※金融機関および信用保証協会による審査があり、認定書の発行によって融資を確約するものではない。

【問合せ先】
・最寄りの信用保証協会 ・中小企業金融相談窓口 電話:03-3501-1544(直通)
・中小企業庁事業環境部金融課 電話:03-3501-1511

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